学生の相談受け再試験で合格させた教授、敗訴

2018年12月27日(木)08時09分
学生の相談受け再試験で合格させた教授、敗訴
学内試験で落第となった学生に再試験を受けさせ、合格にしたことで停職処分を受けたのは大学の懲戒権の乱用だとして、東北芸術工科大(山形市)の60歳代の男性教授が同大を相手取り、処分の無効などを求めた訴訟で、山形地裁(貝原信之裁判長)は25日、原告の請求を棄却した。
判決などによると、教授は昨年2月、学期末試験で落第判定を受けた学生から「(資料が持ち込み可能な)試験だったのに、友人に貸した資料が返って来ず持ち込めなかった」などという趣旨の相談を受けた。成績は確定していたが、教授は学生に再試験を受けさせたうえで成績変更申請を行い、合格とした。その後、同大は「就業規則違反」などとして、教授を8か月の停職処分とした。
判決は「単位取得の公平さ・適正さを害した」などと指摘した。
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